現役園長による、無認可保育園の開業の仕方まとめ。

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無認可保育園託児所経営儲かるか

私は現在、認可外保育施設、いわゆる無認可保育園を経営しています。

託児所、保育ルーム、幼児園など様々な名称がありますね。

認可外保育施設の施設設備の設置基準は厳しくありません。

なので、開業することは誰でもできますし、資格も必要ないです。

実際、私は保育士の資格を持っていなかったので昨年受験したくらいです(^-^;

https://souchan-daisuki.okinawa/2017/10/26/post-1930/

ただし、経営を続けていくことがなかなか難しい。

では、そんな無認可保育園を開業するための設置基準をご紹介します。

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認可外保育施設の設置基準は?

自治体によって認可外保育施設指導監督基準、というものが定められています。

地域によって多少変わる点もあると思います。

それらは、自治体のホームページ中、だいたい子育て支援課とかいう名称が多いですね。

その中で確認できると思います。

保育従事者の数及び資格

保育者の数

0歳    3人につき保育者1人

1、2歳  6人につき保育者1人

3歳    20人につき1人

4歳以上児 30人につき1人

資格者の割合

保育従事者の3分の1は看護師or保育士

ただし保育者が2人の場合は1人

配置

従事者が常に2人以上は配置されていること。

つまり、夕方でこどもが2人でも、保育者は2人必要である。

設備基準

設備基準に関しても、一階と二階以上で全然違います。

細かい点は自治体に確認してもらうとして、とりあえず重要なのが面積です。

子ども1人当たり1.65平米

だいたい畳1帖が目安ですが、県の立ち入り調査という監査があって、その時は実測します。

畳はサイズが違う場合もあるので、実測して余裕を持って計算するほうがいいですね。

トイレの数

子ども20人につき1個以上

これは子ども用の小さな便器でなくても大丈夫です。

職員と共用でも大丈夫です。

2方向避難

火災などの場合に2方向に避難できるように、非常口が必要です。

こちらはアパートのベランダなどにある避難ハシゴではダメだと言われたことがあります。

まぁ確かに、年少さんまでの小さな子がハシゴで避難するのは難しいですよね。。。

そうは言っても、階段を追加で作ったりするのはあまり現実的でないと思います。

また、3階以上になると基準はさらに厳しくなりますので、1階がやはり無難です。

設備基準以外にも決まりはあるの? 届け出の仕方は?

設備基準の他には、書類や記録関係の基準があります。

必要な届出の一部

・認可外保育施設の設置届

届け先 市町村

正確には県なんですが、お役所関係のものはすべて1度役所が窓口になります。

ただし、役所に言われたりしたことで何か腑に落ちない点がある場合はどんどん県に問い合わせてください。

なぜか、役所と園のトラブルはとても多いです。

県が間に入るとあっさり解決したりします。

・職員の雇用労災保険の届け出

届け先 雇用保険 ハローワーク

労災保険 労働基準監督署

防火管理者の選任届出書・消防計画作成届出書

防火管理資格者を選任し、その届出を消防署に出すこと。

消防計画の届出を消防署に出すこと。

届け先 消防署

ちなみに防火管理責任者の資格は一応国家資格です。

記録関係の一部

医師による検診

・1年に2回、医師による内科検診を受けなくてはいけません。

・1年に1回、歯科医師による検診を受ける。

調理員の検便

・調理員は毎月1度検便を行い、記録を残すこと。

損害保険に加入

・保育園として、損害賠償保険に加入。(食中毒、死亡事故に対応できるもの)

これがまた地味に高いんですよね。

献立・園だより

・毎月の献立と園だよりを作成し、保護者と役所に提出すること。

役所はこの献立と領収書をもとに給食費の補助を行います。

まとめ

知っておいた方がいいような内容は、とりあえずこれだけです。

ですがまだまだ事務関係、記録関係などは山盛りです。

このへんのことに対応するのが大変になって閉める園は結構あります。

認可外の場合、経営的に事務員という事務専属の職員を配置するのが難しいからです。

長くなってしまったので、1番のネックポイントである人件費についてもう1記事書きました。

というかむしろ保育園経営関連で4記事書いちゃいました。(^_^;)

https://souchan-daisuki.okinawa/2018/01/09/post-2118/

https://souchan-daisuki.okinawa/2018/01/09/post-2133/

https://souchan-daisuki.okinawa/2018/01/09/post-2125/

もしよろしければ読んでやってくださいねo(^-^)o